会則 (抜粋)
第1条 名 称
本支部は「秋田県立秋田北高等学校あげまき会東京支部」と称し、事務所を支部長宅に置く。
第2条 目 的
本支部は同窓の誼を厚くし、母校との連絡を緊密にしてその発展を図ると共に、一致協力して会員の教養の向上を計ることを目的とする。
第3条 会 員
本支部は東京都並びにその近接地域に在住する下記の会員と客員に依って構成され、会員はあげまき会東京支部の運営費を納めるものとする。
1. 秋田県立秋田高等女学校の卒業者
2. 秋田県立秋田北高等学校の卒業者
3. 学校の職員であった者、学校と関係があった者
第4条 役員と任期
本支部に次の役員を置き、任期は2年とし重任を妨げない。任期については、年度(4月~翌年3月)終了と共に満了とし、役員交代の時は年度総会終了時から任期満了までを役員業務の移行(引継ぎ)期間とする。役員は任期満了後であっても、任期中の業務に関わる任務は行うことができる。
1. 支部長 1 名
支部長は本支部の会務一切を総理し本支部を代表する。但し、支部長だけは任期を定めない。
2. 副支部長 若干名
副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ありたる時は代理する。
3. 役 員 若干名
役員は本支部の会務を担当処理する。支部長は役員の中より担当を委任することができる。
4. 顧 問 若干名
顧問は支部長経験者を支部長が任命し、会の運営に関して相談を受けた場合に助言する。
第5条 支部総会
支部総会は毎年1回以上開催する。
1. 年度の会計決算の承認、運営の報告
2. 役員の改選期に相当する場合は役員の改選
3. 支部長が必要ありと認めたときは臨時支部総会を招集する。
4. 非常事態などにより総会の開催が困難な場合は、役員会の決議または書面決議をもって総会の決議に代えることができる。
第6条 役員会
支部長は随時役員会を開き支部運営に必要な事項を協議する。支部長は協議事項の性質に従い役員会に招集する役員の範囲を限定する事ができる。
第7条 運営費
本支部は目的遂行のため、会員は運営費として年額2,000円を拠出する。